最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)628 判決
主 文
原判決を破棄する。
被告人Aおよび同Bに対する事件を広島高等裁判所に差し戻す。
被告人C、同D、同E、同Fを免訴する。
理 由
被告人C、同D、同E、同Fに対する本件公訴にかかる各公職選挙法違反の罪に
ついては、昭和三一年政令第三五五号大赦令により大赦があつたので、刑訴四一一
条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により、右被告人等に
対する原判決を破棄し、右被告人等に対し免訴の言渡をなすべきものである。
ついで被告人A及び同Bに対する事件につき職権により調査するに、第一審判決
が公訴事実の存在を確定していないのに、控訴審が何ら事実の取調をすることなく、
刑訴四〇〇条但書に基づき、訴訟記録及び第一審裁判所において取り調べた証拠だ
けで、書面審理によつて公訴事実の存在を確定し有罪の判決を言い渡すことの違法
であることは、当裁判所の判例とするところである(昭和二六年(あ)第二四三六
号、同三一年七月一八日大法廷判決、判例集一〇巻七号一一四七頁)。本件におい
ては、原審は、第一審が無罪とした公訴事実(被告人Bにかかる公訴事実中第三の
(イ)の(1)乃至(9)の、Gの参議院議員立候補届出前の選挙運動の所為―原
判決判示第六の(一)の所為―が、一面において政治的行為に当るとする部分を除
く)につき、何ら事実の取調をすることなく、訴訟記録及び第一審で取り調べた証
拠のみにより罪となるべき事実を認定し、有罪の言渡をしているのであつて、原判
決はこの点において違法があり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと
認められる。そして、右の違法は、事実の確定に影響を及ぼすべき法令違反である
から、刑訴四一一条一号、四一三条本文により右被告人等の弁護人森安敏暢、同青
柳盛雄、同竹沢哲夫、同高島謙一の上告趣意に対する判断をなすまでもなく、右被
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告人等に対する原判決を破棄し、右被告人等に対する事件を原裁判所たる広島高等
裁判所に差し戻すべきものとする。
よつて、裁判官斎藤悠輔の後記反対意見を除くのほか、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり判決する。
裁判官斎藤悠輔の反対意見は次のとおりである。
事後審は、特に控訴審で新らたに事実の取り調べをする必要ある場合を除き、原
則として第一審における訴訟資料で第一審判決の当否を判定するものである。され
ば事後審たる控訴裁判所は、訴訟記録及び第一審裁判所で取り調べた証拠だけで公
訴事実の存在を認定することができるものと認めるときは、そのほか何等無用な事
実の取調をしなくとも、事件につき有罪判決をなし得ること当然であつて、これが
刑訴四〇〇条但書の法意とするところであることは、前掲大法廷判決中のわたくし
の意見で述べたとおりである。
検察官 安西光雄公判期日に出席
昭和三二年二月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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